傷害事件や男女問題、会社でのトラブルなど、加害者と被害者の間で話し合いをして解決を図ることは多いものです。
裁判まで争うと時間や費用もかかるので、お互いに譲歩をして早く解決することを優先するのも適切な判断です。
慰謝料などの損害賠償金が一括払いされるなら、関係者だけで交渉をして、その合意内容を記す示談書(私製契約書)を作成し、これに当事者の署名と押印をして完成させれば即時に解決となります。
しかし、損害賠償金の一括支払いが出来ないケースも多いものです。
その場合は分割支払いで対応するしかありませんが、支払期間が長いと途中で支払いがされなくなる心配があります。
そんな時に活用できるのが公正証書です。
公正証書とは、公証役場を通じて作成する契約書のことで、契約で定めた支払いがされないときには、裁判を経ることなく強制執行(差押え)が可能になるという強力なものです。
その強制力が効くので、契約の相手方も差押えを嫌って、分割支払いを誠実に行うことが期待できます。
通常の示談書(私製契約書)も契約としては有効ですが、支払いがされないときには示談書を証拠資料とし、裁判をしてから強制執行という流れになってしまいます。
公正証書なら、裁判をしなくても強制執行ができます。
この違いは大きなものです。
加害者と被害者の話し合いの結果、損害賠償金が一括払いされるなら、通常の示談書の方が手軽でよいでしょう。
しかし、長期の分割払いになるときは、後のことを考えて公正証書にしておくべきです。
当事務所では、通常の示談書(私製契約書)の作成も、公正証書の作成サポートも、両方とも承っております。
あなたの状況に合わせて最善の方法で契約書の作成をご支援します。