正当な理由も無く婚約を一方的に破棄された場合には、民法の不法行為規定に基づいて、破棄をした相手方に対し慰謝料を請求することができます。
婚約の日からそれほど時間も経過しておらず、婚約破棄によって生じた損害が精神的損害のみの場合は、その慰謝料額は30~100万円程度とすることが多いです。
精神的損害の他にも、結婚に備えて引越しをした場合や勤務先を退職した場合など、経済的な不利益が生じている場合は、その損失に応じた費用を加算して請求することもできます。
但し、あまりにも請求金額の積み上げをして、相手方の支払い能力を超えた請求をすると、相手方も支払いが出来ずに、調停や訴訟まで発展して長期化する可能性が高くなります。
訴訟をしたとしても請求額がそのまま認められるわけではないので、結果として余計に心労が増してしまうという事態にもなりかねません。
慰謝料請求をする場合は、相手方の支払い能力を見極めて交渉する冷静さも求められます。
相手方と面談や電話・メールなどで話し合いができる状況なら、当事者同士で直接に交渉するのが解決の早道です。
共通の知人がいれば、間に入って話をしてもらっても良いでしょう。
そうした交渉が難しい場合は、文書を送って謝罪の要求や慰謝料の請求をすることになります。
その場合は、内容証明郵便を活用すると、請求をした事実が公的に証明されます。
こうした交渉を経て、相手方との話がまとまれば、合意内容を示談書に記載して解決となります。(示談書には、後で問題が起こらないように、熟慮した条件を記載しなくてはなりません。)